厚生労働省は15日、2018年度診療報酬改定に向けて議論している中央社会保険医療協議会総会(田辺国昭会長)に、就労中のがん患者の治療と仕事の両立支援を診療報酬上で評価する方針を示し、了承された。
厚労省によると、日本の労働人口の約3人に1人は何らかの疾病を抱えながら働いている。
総会で厚労省は、就労中の患者が働きながら現在の治療を継続するための助言を産業医から得るためには、主治医による診療情報(病状、治療スケジュール、想定される副作用の内容・程度等)の提供が必要となる場合があると指摘。その上で、主治医の情報提供に対し、産業医から治療継続や効率化等に資する助言を得て、治療計画の見直しや再検討につなげた場合、診療報酬上で評価することを提案した。
対象患者の範囲については、①治療の継続が生命予後に大きな影響を及ぼす、②治療の継続のために就労上、一定の配慮が必要、③就労の継続のために治療上、一定の配慮が必要、④職業病や作業関連疾患ではない─を満たす必要があるとの考えを提示。これらの要件を満たす疾患として、「当面の間、がん患者を優先して評価する」こととした。
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