厚生労働省は9月28日、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の具体的な取扱いを都道府県に周知した。
訪問介護と組み合わせて利用者本人に提供することが可能な保険外サービスとしては、①訪問介護の提供の前後や提供時間の合間に、草むしり、ペットの世話、②訪問介護として外出支援をした後、引き続き、利用者が趣味や娯楽のために立ち寄る場所に同行、③訪問介護の通院等乗降介助として受診等の手続を提供した後に、引き続き、介護報酬の算定対象とならない院内介助―を列挙。同居家族に対するサービスとしては、訪問介護の提供の前後や提供時間の合間に、同居家族の部屋の掃除、同居家族のための買い物―を挙げた。ただ、利用者本人分と同居家族分の料理を同時に調理するといった、訪問介護と保険外サービスの同時一体的な提供は認めない。
通所介護と組み合わせて利用者本人に提供することが可能な保険外サービスとしては、理美容サービスまたは健康診断、予防接種もしくは採血―などを挙げた。
契約の締結にあたっては、文書を用いて丁寧に説明し、保険外サービスの内容、提供時間、利用料等について利用者の同意を得ることとした。