社会保障審議会介護保険部会は2月20日、要介護認定の認定審査期間短縮化に向けた取り組み案を了承した。各保険者の平均認定審査期間などの情報を公表するとともに、認定審査における各段階の目標期間を参考値として示す。
政府が24年6月に閣議決定した「規制改革実施計画」では、認定審査期間を介護保険法の原則である30日以内に近づけるため、(1)申請から認定までの期間等を毎年度厚労省HPで公表する、(2)要介護認定の調査・審査の各段階について、各保険者が目指すべき目安となる期間を検討・設定する―との方針が打ち出されていた。
これを受け、(1)については保険者別に、①認定審査期間(平均値、以下同じ)、②認定調査所要期間(認定調査依頼から認定調査実施までに要する期間)、③主治医意見書所要期間(保険者が主治医意見書を依頼してから入手するまでに要する期間)、④介護認定審査等事務処理期間(認定調査票と主治医意見書が揃ってから介護認定審査会による二次判定に要する期間)、⑤認定審査期間が30日以内の割合―を公表することを決定。
(2)では各保険者が目指すべき目安となる期間を、①認定審査の実施/認定調査依頼から7日以内、②主治医意見書の入手/主治医意見書依頼から13日以内、③介護認定審査会の開催/認定調査票・主治医意見書が揃ってから12日以内―と定める。認定審査期間の平均が30日以内に収まっている保険者の平均値を参考にした。
同日の部会では、次期介護保険制度改正に向けたテーマとして、地域包括ケアシステムにおける相談支援のあり方や認知症施策の推進についても議論した。
相談支援について厚生労働省は、実施主体となる居宅介護支援事業所と地域包括支援センターの役割分担を論点として提示。居宅介護支援事業所は利用者に対する個別支援、地域包括支援センターは地域全体の支援にそれぞれ重点化する方策について、部会に検討を求めた。
認知症施策の推進では、地域の実情に応じた、かかりつけ医、認知症サポート医、認知症疾患医療センター等の連携の強化や、地域包括支援センター、認知症初期集中支援チーム、ケアマネジャー、介護サービス事業所のスタッフ、家族、地域の様々な関係者による認知症高齢者の支援ネットワークの構築などを論点に位置付けた。