厚生労働省は2月7日、2024年度補正予算事業の「介護人材確保・職場環境改善等事業」の実施要綱を都道府県知事宛に通知した。介護職員の足元の人材確保の課題に対応することが狙いで、「介護職員等処遇改善加算」の算定事業所の生産性向上や職場環境改善の取り組みに対し、常勤介護職員1人当たり5万4000円相当の支援を行う。
支援対象は、基準月(原則24年12月)に「介護職員等処遇改善加算I〜IV」を算定し、(1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化、(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、または外部の研修会の活動等)、(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取り組みーのいずれかの実施を計画、またはすでに実施している事業所とする。
基準月に加算を取得していない場合であっても、25年4月1日まで(提出期限が25年4月15日まで延長された場合は同日まで)に25年度の加算取得に係る体制の届出をしている事業所は、支援対象とする。
補助額は、1月当たりの介護総報酬にサービス類型別の交付率を乗じて求める。サービス類型別交付率は、標準的な職員配置の事業所で常勤の介護職員1人当たり5万4000円相当の補助を行うのに必要な割合に設定されている。
補助金は、介護助手等を募集するための経費や、職場環境改善(例えば「介護職員等処遇改善加算」の職場環境等要件のさらなる実施)に向けた様々な取り組みを実施するための研修経費、介護職員等(介護職員以外の職員を含む)の人件費の改善に充てることが可能。申請の際には、「介護人材確保・職場環境改善等事業計画書」を作成し、都道府県に提出する。また、補助金受給後は「介護人材確保・職場環境改善等実績報告書」を作成し、都道府県に提出した上で2年間保存する必要がある。
なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援(いずれも介護予防を含む)の各サービスは、今回の事業の対象外となっている。