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■NEWS 介護人材確保に関する24年度補正予算事業の実施要綱を通知―厚労省

登録日: 2025-02-19

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厚生労働省は27日、2024年度補正予算事業の「介護人材確保・職場環境改善等事業」の実施要綱を都道府県知事宛に通知した。介護職員の足元の人材確保の課題に対応することが狙いで、「介護職員等処遇改善加算」の算定事業所の生産性向上や職場環境改善の取り組みに対し、常勤介護職員1人当たり54000円相当の支援を行う。

支援対象は、基準月(原則2412月)に「介護職員等処遇改善加算IIV」を算定し、(1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化、(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、または外部の研修会の活動等)、(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取り組みーのいずれかの実施を計画、またはすでに実施している事業所とする。

基準月に加算を取得していない場合であっても、2541日まで(提出期限が25415日まで延長された場合は同日まで)に25年度の加算取得に係る体制の届出をしている事業所は、支援対象とする。

補助額は、1月当たりの介護総報酬にサービス類型別の交付率を乗じて求める。サービス類型別交付率は、標準的な職員配置の事業所で常勤の介護職員1人当たり54000円相当の補助を行うのに必要な割合に設定されている。

■補助金は介護助手等の募集経費や人件費の改善などへの充当が可能

補助金は、介護助手等を募集するための経費や、職場環境改善(例えば「介護職員等処遇改善加算」の職場環境等要件のさらなる実施)に向けた様々な取り組みを実施するための研修経費、介護職員等(介護職員以外の職員を含む)の人件費の改善に充てることが可能。申請の際には、「介護人材確保・職場環境改善等事業計画書」を作成し、都道府県に提出する。また、補助金受給後は「介護人材確保・職場環境改善等実績報告書」を作成し、都道府県に提出した上で2年間保存する必要がある。

なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援(いずれも介護予防を含む)の各サービスは、今回の事業の対象外となっている。

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