株式会社日本医事新報社 株式会社日本医事新報社

CLOSE

■NEWS 消費税問題、診療報酬の精緻な配点で補塡のバラツキ是正―与党税制大綱、日医は「解決」と評価

No.4940 (2018年12月29日発行) P.19

登録日: 2018-12-17

最終更新日: 2018-12-17

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

自由民主党と公明党は14日、2019年度税制改正大綱を公表した。医療の消費税問題については、19年10月の税率10%への引上げの際に、診療報酬の配点方法を精緻化することで「医療機関種別による補塡のバラツキが是正される」との認識を明示。その上で、実際の補塡状況を継続的に調査し、必要に応じて配点方法を見直すとした。

日本医師会などの三師会と四病院団体協議会は8月、診療報酬による補塡と非課税還付の組合せにより、個別の医療機関ごとの補塡の過不足に対応する手法を提言していたが、大綱では“個別のバラツキ”への言及はない。

一方、大綱には医療機関の設備投資への支援の拡充が盛り込まれた。所得税・法人税の特別償却制度の対象に、①医師の勤務時間短縮に必要な器具・備品・ソフトウェアの購入(1台30万円以上、取得価額の15%)、②地域医療構想の実現に資する建物や付属設備の建設・増改築・修繕等(取得価額の8%)―の2点を追加。高額医療機器を取得した場合の特別償却の適用期限も2年延長する。

医業承継関連の税制では、個人事業者の相続税・贈与税の新たな納税猶予制度を創設。現行の猶予措置の対象に、事業用の建物や一定の減価償却資産を加え、猶予割合は100%とする。生前贈与にも適用可能とする。

大綱の公表を受けて日医は同日、配点の精緻化と定期的な検証による「控除対象外消費税への対応」と「設備投資への支援」の2つにより、長年の懸案だった消費税問題が「税制を含めて全体で解決された」との見解を発表。承継税制についても「全国約4万2000の個人立病院・診療所の円滑な事業承継が実施される」と評価した。

関連記事・論文

もっと見る

関連書籍

関連物件情報

もっと見る

page top