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■NEWS 「疑義解釈資料」第11弾を送付―2018年度診療報酬改定

登録日: 2019-01-31

最終更新日: 2019-01-31

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厚生労働省は130日付で、2018年度診療報酬改定の疑義解釈第11弾を地方厚生局などに宛てて発出した。「在宅気管切開患者指導管理料」(C112)および「気管切開患者用人工鼻加算」(C169)について、喉頭摘出患者であっても気管切開患者と同様に算定できるとの見解を示している。ただし、使用した薬剤、特定保険医療材料以外の材料費等は両点数に含まれており、別に算定することはできないとした。

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その11) 2019年1月30日


既出の疑義解釈一覧

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その1) 2018年3月30日

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その2) 2018年4月6日

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その3) 2018年4月25日

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その4) 2018年5月25日

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その5) 2018年7月10日

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その6) 2018年7月20日

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その7) 2018年7月30日

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その8) 2018年10月9日

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その9) 2018年11月19日

2018年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その10) 2018年12月18日

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