オンライン診療の指針の改訂案が6月に概ね取りまとめられたことを受けて、厚労省は6月28日、指針のQ&Aの改訂案を同省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」に示し、了承された。厚労省は7月中に指針とQ&Aを都道府県に通知する方針。
Q&Aは新設された5項目を含め全部で14項目。このうちQ4では、指針において初診は原則、対面診療を行うと規定していることから、初診の定義を明確化。初めて診察を行うこと以外にも、「継続的に診療している場合に、新たな症状等(ただし、既に診断されている疾患から予測された症状等を除く)に対する診察を行う場合や、疾患が治癒した後または治療が長期間中断した後に再度同一疾患について診察する場合も初診に含む」と説明した。「長期間」の程度は医師が判断する。なお、診療報酬で「初診料」の算定上の取扱いが定められているが、これについては「本指針上における『初診』と『初診料』を算定する場合とは必ずしも一致しない」としている。
このほかQ14では、国内に所在する日本の医療機関の医師が、国外に所在する患者にオンライン診療やオンライン受診勧奨を実施する場合にも指針が適用されることを明記している。