厚生労働省は10月16日の診療報酬調査専門組織・入院医療等の調査・評価分科会に、「入院医療等の調査・評価分科会における検討結果報告(案)」を提出した。この日に行われた入院患者の評価指標に関する審議内容も追記した上で、次回、30日に再度議論し、取りまとめる方針。
報告案は、①急性期入院医療について、②地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料について、③回復期リハビリテーション病棟入院料について、④慢性期入院医療について、⑤横断的事項について、⑥医療資源の少ない地域について、⑦入院医療機能の適切な評価指標や測定方法等に係る中長期的な検討について、⑧DPC/PDPS―の8項目で構成。それぞれ関連する報酬の算定動向や、入院患者の状態、分科会で出た主な意見などを整理して記載した。
急性期入院医療では、「急性期一般入院料1」における「重症度、医療・看護必要度(以下、看護必要度)」IとIIの該当患者割合の差が2018年、19年とも平均約4ポイントであったことから、前回改定での看護必要度に関する施設基準の設定は「概ね妥当との認識で一致した」と評価した。
「地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料含む)」については、18年度改定で入院料1、3に導入された実績要件のうち、在宅医療に関する実績の届出項目に偏りが認められたことから、要件の見直しを求める意見があったことを紹介。患者の入棟元は自院の一般病床が最も多く、病床規模に比例してその割合が高くなることを示した。
横断的事項では、「データ提出加算」の要件化に言及。「回復期リハビリテーション病棟入院料5、6」と「療養病棟入院基本料」の要件化対象を現在の許可病床200床以上から50床以上に拡大した場合、いずれも9割前後の病床のデータ収集が可能になることを掲載。拡大の是非の検討は今後、中央社会保険医療協議会に委ねられることになる。
DPC /PDPSの関係では、20年度改定の際にも、改定後の推計診療報酬変動率が大きい施設を対象に、「一定の激変緩和措置を置く必要がある」と提案した。18年度改定時には、改定後の推計診療報酬変動率が±2%の範囲に収まるよう、改定年の1年間に限り、激変緩和係数を設定する措置が取られた。