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■NEWS 通所リハは基本報酬や「社会参加支援加算」の見直しが論点に―給付費分科会

No.5036 (2020年10月31日発行) P.69

登録日: 2020-10-20

最終更新日: 2020-10-20

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社会保障審議会介護給付費分科会は1015日、2021年度介護報酬改定に向け、通所リハビリテーション(以下、通所リハ)、通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護などについて議論した。通所リハでは基本報酬や「社会参加支援加算」の見直し、通所介護では「生活機能向上連携加算」の見直しなどが、論点として提示された。

分科会では厚生労働省が各サービスの介護報酬や施設基準について、課題や今後の論点を整理した資料を提出した。通所リハの基本報酬はスケールメリットを考慮し、事業所規模が大きいほどサービス提供時間当たりの単価を低くしつつも、規模の拡大による経営効率化の努力を削ぐことがないよう事業所全体としては収益が確保できるように設定されている。だが、18年度の経営概況調査では月の利用延人員数が、「月751人以上900人以内」の事業所の収支差が、「月901人以上」の事業所を上回る逆転が起きたことから、経営実態も踏まえた、きめ細かな見直しを行うことを提案した。

社会参加への移行状況や、リハビリテーション利用の回転率が一定水準以上であることを評価する「社会参加支援加算」は、本来の趣旨とは異なり、リハビリから他のサービスへの移行を評価する側面が強くなっている実態があるため、要件見直しの検討を要請。「リハビリテーションマネジメント加算」は、現在、「加算Ⅳ」でのみ要件化されているVISITへのデータ提出とフィードバックの取り組みのさらなる推進や、ICTによる業務効率化、報酬体系の簡素化―などを視野に見直す方向を打ち出した。

■短期入所療養介護は医師の総合的な医学管理を評価へ

通所介護と短期入所生活介護では、外部のリハビリ専門職との連携を評価する「生活機能向上連携加算」の算定率が低調である点を問題視。連携先の確保に苦慮している事業所があることを考慮し、連携先を見つけやすくするための方策を検討することや、訪問介護と同様にICTを利用した連携を評価する区分を設ける案を示した。老人保健施設が提供する「短期入所療養介護」については、「短期入所生活介護」と利用目的やサービスの内容に大きな差がない実態を踏まえて基本サービス費を見直す一方、退所時のかかりつけ医への情報提供を含む、医師の総合的な医学管理を評価することにより、医療ニーズのある利用者の受け入れや在宅療養支援を促進することを提案した。

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