被相続人が預貯金を遺して亡くなった場合,対象の銀行口座がすべて凍結されます(厳密には死亡届を出した瞬間ではなく,相続人の誰かが銀行に申請を出すなどして,銀行が死亡を把握してから凍結されます)。
凍結されると,現金を下ろすだけでなく,家賃や水道光熱費などの引き落としや,振込なども一切できなくなります(※後述の,一部の金額の払戻しを除く)。
これは,相続財産の線引きが不透明になったり,相続人の誰かがお金を勝手に使い込んだり持ち逃げしたりすることを防ぐためです。
とはいえ,今すぐ現金が必要だったり,相続税の申告期限がせまっていたりすると,相続人が困ることになります。
銀行口座の凍結解除に必要な書類は,主に以下のものとなります。
これらの書類は,相続人だけですべて用意するのは難しい場合が多く,行政書士や司法書士に依頼するケースが多いものです。とはいえ,被相続人が遺言書を遺して,相続人間で同意が得られれば淡々と手続きを進めるだけで,口座凍結解除はスムーズに進みます。
しかし問題は,最後の「遺言書もしくは遺産分割協議書」のところです。遺言書がなく,遺産分割協議が長引くようなことになれば,基本的には口座凍結が解除されず,一部の金額を除いて払戻しがされません。