厚生労働省は4月13日、2022年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その4)」を地方厚生局などに事務連絡した。今回は、「外来感染対策向上加算」と「感染対策向上加算1~3」の施設基準の届出で、「実績を要しない」としている具体的内容を明示した。
22年度改定では新興感染症に対応できる医療提供体制の構築を目指して、診療所の外来診療時の感染防止対策への評価として「外来感染対策向上加算」を新設。従来の「感染防止対策加算」は名称を「感染対策向上加算」に改め、より小規模の感染制御チームによる感染防止対策の取組みを評価する区分(感染対策向上加算3)を追加した。
これらの加算の施設基準通知には、「届出については実績を要しない」と記載されており、今回の疑義解釈では、この「実績」が何を指すのかについて、加算ごとに具体例を挙げて説明した。
例えば、「外来感染対策向上加算」の場合は施設基準に定められている、▶職員対象の院内感染対策に関する研修を少なくとも年2回程度開催、▶院内感染管理者が、「感染対策向上加算1」の届出医療機関または地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに少なくとも年2回程度参加、▶「感染対策向上加算1」の届出医療機関または地域の医師会が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練に少なくとも年1回以上参加―が該当するが、これらの開催・参加実績を求めることはないとした。