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在宅患者訪問診療料算定の診療所数が指標に 【第7次医療計画】

No.4820 (2016年09月10日発行) P.11

登録日: 2016-10-13

最終更新日: 2016-10-19

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厚生労働省は2日、医療計画に盛り込む在宅医療の見直しの方向性を「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(WG)」に提示した。在宅患者訪問診療料を算定する診療所の数などを在宅医療の指標に用いる。

同WGは、都道府県が策定する第7次医療計画の作成指針などを議論する「医療計画の見直し等に関する検討会」の下に、医療計画の中で在宅医療・介護に関する部分を集中的に検討するため設置されたもの。

厚労省が示した見直しの方向性は①在宅医療の整備目標の設定、②現状を把握するための指標、③在宅医療の充実に向けた施策─の3項目に分かれる。

①の整備目標の設定では、地域医療構想による慢性期・在宅医療の需要推計を踏まえ、在宅医療のニーズや目標とする提供体制について考え方の記載を求めている。提供体制を検討する際は、都道府県や市町村関係者による協議の場を設け、介護保険事業計画との整合性を図ることが必要とされた。

②の指標では、施設の数など構造に関する指標を見直し、医療サービスの実績に着目した指標を充実することを明記。具体的な指標の例として、「在宅患者訪問診療料、往診料を算定している診療所、病院数」「退院支援加算を算定している病院、診療所数」などを列挙している。

③の施策では、在宅医療の圏域の設定と課題の把握を徹底するとともに、在宅医療・介護連携推進事業を行う市区町村との連携が盛り込まれた。同事業の中でも医療に関する取り組みは、医療計画に記載し都道府県が支援する。

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