政府が2月10日に国会に提出した「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」(全世代社会保障法案)では、「かかりつけ医機能報告制度」の骨格が盛り込まれた。
まず、病院や診療所が都道府県に報告する項目は、▶発生頻度が高い疾患の診療、その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能、▶休日・時間外診療の機能、▶入退院時の支援機能、▶在宅医療の提供機能、▶介護サービスとの連携機能、▶その他厚労省令で定める機能―の有無とその内容。他院との連携でこれらの機能を担う場合は、連携先の名称と連携内容の報告も求める。
報告を受けた都道府県は、医療機関の体制が省令で規定する要件を満たしているかを確認する。その結果を地域の協議の場に報告するとともに公表する。また、地域において不足するかかりつけ医機能がある場合は、その確保のための対応策を協議の場で検討する。
患者が医療機関とのかかりつけ関係を確認できる仕組みも規定された。具体的には、継続的な医療を必要とする患者やその家族が希望した場合に、担当医が疾患名や治療計画などを説明する努力義務を、かかりつけ医機能報告制度の対象医療機関に課す。医療機能情報提供制度の情報提供項目を見直し、国民がかかりつけ医を探しやすい環境整備も図る。
複数の医療機関による、かかりつけ医機能の発揮がよりスムーズに行えるよう、地域医療連携推進法人に個人立の病院、診療所などが参加できる類型の新設も行うとしている。