【概要】厚労省は3月31日付で、2014年度診療報酬改定に伴う労災診療費算定基準の改定内容を全国に通知した。消費税対応として初診料を120円、再診料を30円引き上げる。
3月31日付で全国に通知された労災診療費算定基準の改定(4月1日から適用)では、8%への消費税率引上げに伴い、初診料を120円増の3760円、再診料を30円増の1390円とすることなどが盛り込まれた(改定内容は下掲の通り)。
疾患別リハビリテーション料についても一部見直しが行われ、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)と(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の1単位の料金がそれぞれ5点の引上げとなった。
新設されたのは「職場復帰支援・療養指導料」。傷病労働者に対し、職場復帰に必要な説明や指導を行った場合などを評価する再就労療養指導管理料から改変したもので、新たに、医療機関を訪問した当該労働者の事業主と主治医などが面談した場合などについても評価の対象とする。