要介護認定者に対する訪問リハビリは,介護保険優先の原則により介護保険の給付が適用されます(図1)。ただし,訪問看護ステーションによる訪問リハビリの場合,要介護認定者でも「厚生労働大臣が定める疾病等」(別表第7),特別訪問看護指示期間に該当する利用者は,医療保険のサービス給付の対象となります。 医療機関による訪問リハビリでは,「厚生労働大臣が定める疾病等」(別表第7)に該当しても要介護認定を受けていれば,介護保険による給付が優先されます。一方で,患者の急性増悪時には医療保険の訪問リハビリを実施できますが,要介護認定者に対する維持期・生活期のリハビリは介護保険で算定し,医療保険では実施できません。
訪問リハビリは,医師が診療で訪問リハビリの必 要性を認めて,訪問看護ステーションには訪問看護指示書を発行し,他の医療機関には診療情報提供書を送付し,自院の職員にはカルテ内に指示を記載します。その上で,訪問リハビリを実施して,医師に訪問看護報告書を提出します。