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向精神薬多剤投与の減算規定、対象に3剤を追加 [厚労省]

No.4722 (2014年10月25日発行) P.6

登録日: 2014-10-25

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厚生労働省は17日付で診療報酬改定関連通知の一部を訂正し、多剤投与した場合に減算規定の対象となる向精神薬に3剤を追加した。追加されたのは、抗精神病薬のペルフェナジンマレイン酸塩、レボメプロマジンマレイン酸塩、睡眠薬のフェノバルビタールナトリウム。
向精神薬多剤投与の減算規定について同省はまた、10日付の疑義解釈第10弾で、抗精神病薬に分類されているレセルピンを降圧剤として投薬するなど、向精神薬を別の効果を期待して投薬した場合であっても減算対象の種類数に含めるとの解釈を通達している。

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