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新労働時間法制、医師は対象とせず [厚労省審議会]

No.4739 (2015年02月21日発行) P.10

登録日: 2015-02-21

最終更新日: 2016-11-18

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厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会は13日、一定の要件を満たす労働者への残業代などの支払義務を除外する「高度プロフェッショナル制度」の創設を柱とする報告書をとりまとめた。同省は、制度の対象に医師は含まれないとしている。
同制度は、研究開発など労働時間と成果が必ずしも結びつかない業務に従事し、年間給与が平均の3倍(1075万円)を上回る労働者が対象。本人の同意を前提に、時間外・休日・深夜労働の割増賃金の支払義務などの除外を認める。同省担当官によると、臨床医は応招義務を負っているため対象外とし、研究職の医師も「対象にしようとは考えていない」という。
同制度では長時間労働抑制のため、医師による面接指導を強化する。週40時間を超えた分の労働時間の合計が月100時間以上の場合、本人の申出の有無によらず一律に面接対象とし、面接を踏まえた改善措置を企業に義務づける。違反企業には罰則を科す。

●60時間超の割増、中小医療機関にも
報告書には、過労対策として、月60時間超の時間外労働への割増賃金率を5割以上とする規定を中小企業に適用することも盛り込まれた。「中小企業」には一部の中小医療機関も含まれる。適用は2019年4月となる見通し。同省担当官は「医療現場の勤務環境に与える影響は大きいだろう」と話している。


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