【Q】
企業健診を行うと異常値を示す人が多いが,たとえば企業健診の内視鏡検査で胃炎などの病名がついた場合,これを健康保険に切り替えることはできるか。また健診の一環であっても,病名のある場合は健康保険を使った検査が可能か。 (宮崎県 Y)【A】
企業健診〔労働安全衛生法(以下,安衛法)第66条に基づく定期健診〕と,健康保険組合などによる保健事業としての人間ドックや生活習慣病などの疾病予防のために行う健康診断とは別のものである。企業健診は,事業者に法令上強制されている。それは,企業の労務管理上の健康管理に資する目的であり,健康保険組合などの行う,組合員である労働者の疾病予防の福利厚生事業とは,法的に異なるものである。