【Q】
当医院の就業規則では,勤務時間は1時間の昼休みを挾み,午前・午後4時間ずつの計8時間/日となっています。昼休みは原則的に勤務時間とはみなされませんが,事務職員が昼休みに電話番として待機している場合,超過勤務の対象と考えてもよいのでしょうか。 (岐阜県 K)【A】
労働時間(勤務時間)とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間であり,使用者から業務に従事することを明示あるいは黙示に義務づけられ,またはこれを余儀なくされた時間とされています。一方,休憩時間とは,労働者が権利として労働から離れることが保障され,自由使用が許される時間とされています。