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個別指導の留意点(総論)[〈知っておきたい〉医療機関の法的リスクヘッジ(18)]

No.5241 (2024年10月05日発行) P.55

川﨑 翔 (よつば総合法律事務所東京事務所所長/弁護士)

登録日: 2024-10-02

最終更新日: 2024-10-01

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key word:外来管理加算,在宅療養指導管理料,検体検査判断料

厚生局が行う個別指導や新規個別指導については,これまで,「適切に恐れることが必要」,つまり「査定や返戻が多いわけではないから特に問題ないだろう」と考えて何ら準備を行わないでいると,自主返還や再指導など,クリニック経営上の大きなリスクになりうるとお話をしてきました。

では,実際にどういった点が厚生局からの指導対象となるのか,指摘を受けないためにはどういった準備が必要なのか,という点について具体的に解説したいと思います。今回は,総論ということで全科に共通する部分を説明します。

ある程度は電子カルテが適切な診療報酬の算定をサポートしてくれますが,カルテの記載内容については医師の側で留意すべき点も多いので,その点は十分注意して頂きたいと思います。

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