(質問者:岐阜県 M)
一般に中高一貫教育校といっても,実際には,様々な形態のものがあります。したがって,問題としている私立の6年の一貫校がどの形態の中高一貫教育校であるかによって入学金の徴収の可否が決まることになります。
中高一貫教育校は,大きくは,①中等教育学校,②併設型の中学校・高等学校,③連携型の中学校・高等学校,の3つの形態に分類されます。学習指導要領の範囲を超えた一貫教育を実施する場合には,届出などの一定の手続きをすることにより,上記の3つの形態のいずれかの中高一貫教育校になる必要があります。なお,上記の中高一貫教育校と区別されるべきものとして,単に中学校と高等学校を設置して,中学校学習指導要領および高等学校学習指導要領の範囲内で独自の一貫教育を実施するものがあります。
中等教育学校は,“1つの学校として”中高一貫して一体的に6年間教育を行うことを目的に認められた新しい学校の種類です。中等教育学校では,中学校と高等学校にはわかれておらず,教育課程は前期課程と後期課程からなり,中高一貫教育校として6年を通じて特色ある教育課程を編成することができます。
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