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中高一貫校において,系列の高等学校への入学金の徴収を断ることは可能か?

No.4826 (2016年10月22日発行) P.60

大木 満 (明治学院大学法学部消費情報環境法学科教授)

登録日: 2016-10-21

最終更新日: 2016-10-24

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  • ある私立の6年一貫校では,私立中学校を卒業し,系列の高等学校に進学する場合,高等学校の入学金を支払うことになっています。別の私立高等学校では,系列の中学校から進学する場合は入学金を徴収されることはないといいます。このように学校によって対応は定まっていないようです。
    高等学校の入学金について,内部規則等で定められているのかもしれませんが,入学金徴収を断ることは可能なのでしょうか。入学金を徴収するのと徴収しないのとでは,法令上どちらが正しいのか,ご教示下さい。

    (質問者:岐阜県 M)


    【回答】

    一般に中高一貫教育校といっても,実際には,様々な形態のものがあります。したがって,問題としている私立の6年の一貫校がどの形態の中高一貫教育校であるかによって入学金の徴収の可否が決まることになります。

    中高一貫教育校は,大きくは,①中等教育学校,②併設型の中学校・高等学校,③連携型の中学校・高等学校,の3つの形態に分類されます。学習指導要領の範囲を超えた一貫教育を実施する場合には,届出などの一定の手続きをすることにより,上記の3つの形態のいずれかの中高一貫教育校になる必要があります。なお,上記の中高一貫教育校と区別されるべきものとして,単に中学校と高等学校を設置して,中学校学習指導要領および高等学校学習指導要領の範囲内で独自の一貫教育を実施するものがあります。

    中等教育学校は,“1つの学校として”中高一貫して一体的に6年間教育を行うことを目的に認められた新しい学校の種類です。中等教育学校では,中学校と高等学校にはわかれておらず,教育課程は前期課程と後期課程からなり,中高一貫教育校として6年を通じて特色ある教育課程を編成することができます。

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