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(3)小児医療の充実:「小児かかりつけ診療料」が新設「問い合わせへの常時対応」「健診・予防接種の指導、管理」が要件[特集:はやわかり!2016 診療報酬改定 主要改定項目と改定影響シミュレーション]

No.4801 (2016年04月30日発行) P.20

登録日: 2016-09-08

最終更新日: 2017-01-26

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  • 点数表はこうなった!

    医学管理等
    B001─2─11 小児かかりつけ診療料(1日につき)
    1 処方せんを交付する場合
     イ 初診時 602点
     ロ 再診時413点
    2 処方せんを交付しない場合
     イ 初診時712点
     ロ 再診時 523点
    注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、未就学児(3歳以上の患者にあっては、3歳未満から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る。)の患者であって入院中の患者以外のものに対して診療を行った場合に算定する。

    注2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合については、算定しない。

    注3 区分番号A000に掲げる初診料の注7及び注8に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算、区分番号B001─2─2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001─2─5に掲げる院内トリアージ実施料、区分番号B001─2─6に掲げる夜間休日救急搬送医学管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009─2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)並びに区分番号C000に掲げる往診料(同区分番号の注1から注3までに規定する加算を含む。)を除き、診療に係る費用は、小児かかりつけ診療料に含まれるものとする。

    算定のポイント

    □対象は継続的に受診している3歳未満の未就学児(3歳以上の患者は3歳未満から同診療料を算定しているものに限る)で、当該保険医療機関の医師をかかりつけ医とすることについて同意を得ている患者
    □原則として1人の患者につき1カ所の保険医療機関が算定できる
    □主な算定要件
    ・患者からの電話等による問い合わせに対して、原則として常時対応を行うこと
    ・児の健診歴及び健診結果を把握するとともに、発達段階に応じた助言・指導を行い、保護者からの健康相談に応じること
    ・児の予防接種歴を把握するとともに、予防接種の有効性・安全性に関する指導やスケジュール管理等に関する助言等を行うこと
    □主な施設基準
    ・小児科外来診療料を算定していること
    ・時間外対応加算1又は2の届出を行っていること
    ・小児科又は小児外科を専任する常勤の医師が配置されていること
    ・以下の要件のうち3つ以上に該当すること
    ①在宅当番医制等により初期小児救急医療に参加し、休日又は夜間の診療を月1回以上実施
    ②市町村を実施主体とする乳幼児の健康診査を実施
    ③定期予防接種を実施
    ④過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供
    ⑤幼稚園の園医又は保育所の嘱託医に就任

    残り243文字あります

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