各都道府県の中核的医療機関を中心に児童虐待対応のネットワークづくりを行うため2012年度に開始した児童虐待防止医療ネットワーク事業について、厚生労働省の検討会は2月24日、事業推進の『手引き』を取りまとめた。
その中では、ほぼ全ての市町村に設置されている要保護児童対策地域協議会のうち、医療機関を構成員としている市町村は48.5%にとどまっていることから、「産婦人科医、小児科医、精神科医の参画が不可欠」と指摘。医療機関においては、子どもの虐待(疑いを含む)を早期発見し、通告や養育支援のための情報を提供、対応方針や役割分担を決定するための院内組織の設置が有用としている。また、中核病院のリーダー医師に求められる役割としては、▽対応マニュアルやオンコール等の連絡体制整備、窓口の一本化、▽対応症例データベースの作成、記録管理、▽症例検討会の実施─などを挙げた。
『手引き』について厚労省は、年度内に各自治体や関連医会・医師会に事務連絡として周知する考えだ。