(東京都 Y)
使用者には,労働者が労務を提供する過程でその生命および身体を危険から保護するよう配慮すべき義務があり,この義務を「安全配慮義務」と呼んでいます。
これは,使用者の指揮命令下にある場合の危険からの保護義務です。したがって,通勤時は,使用者の指揮命令下にありませんから,安全配慮義務の対象とはなりません。なお,通勤災害は,業務上災害(労災)には該当しませんが,労災保険法改正により1973年から「通勤災害」として特別に労災保険から給付を行うことになっています。
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