厚生労働省は9月21日、「医師の働き方改革に関する検討会」に対し、今後の論点案として、「労働時間の捉え方」「診療業務の効率化」などを示した。10~12月に、医師の勤務実態、勤務環境改善策、働き方と医療の質の関係などを議論し、来年1月に中間取りまとめを行う。
主な論点案は表の通り。中間取りまとめは、医師の偏在対策や需給推計について検討している「医師需給分科会」の議論に反映させる。
同日の会合で厚労省は、医師の労働時間に関する過去の判例や通知などを提示した。宿直については「労働から離れることが保障されていない状態」で待機している時間は労働時間とみなされるとの原則を明示。臨床医は業務の進め方が患者からの求めに左右されるため、大学教授等に適用されている裁量労働制はなじまないとした。自己研鑽については、時間外労働の支払義務や管理者の安全配慮義務を争った裁判例を複数紹介したものの、特に見解は示さなかった。
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