自由民主党と公明党は14日、2018年度税制改正大綱を決定した。医療機関の控除対象外消費税の問題については、17年度大綱と同様に「検討事項」に据え置かれた。ただし、税制上の抜本的な解決に向けて「総合的に検討し、結論を得る」時期については、17年度大綱の「消費税率が10%に引き上げられるまで」から「2019年度税制改正に際し」へ変更され、期限がより明確になった。
大綱には、高齢化に伴う社会保障関係費の増加等を踏まえ、たばこ増税が8年ぶりに盛り込まれた。紙巻きたばこの税率は、2018年10月、20年10月、21年10月に、1本当たり1円ずつ引き上げる。19年10月は消費増税が予定されているため、たばこ増税は見送る。急速に普及が進む「加熱式たばこ」については、紙巻きたばことの間の税率格差があることから、課税方式を見直した上で、18年10月から22年10月までの各年に、5段階で引き上げていく。
このほか、改正介護保険法に基づき来年4月に創設される施設サービス「介護医療院」に関しては、医療法に規定する病院・診療所や、他の介護保険法に基づく施設と同様の税制措置を適用することも明記された。