厚生労働省は24日の中央社会保険医療協議会総会で、2018年度に創設される介護医療院の診療報酬上の取扱いについて明らかにした。在宅復帰・在宅移行に係る評価は「退院先」として取り扱うなどとしている。
介護医療院は要介護者に対し、長期療養のための医療と日常生活上の世話(介護)を一体的に提供する新たな介護保険施設。
厚労省は、診療内容については介護療養型医療施設、体制の基準については介護老人保健施設に係る給付調整と同様に扱う方針を提示。在宅復帰・在宅移行に係る評価においては、介護医療院は住まいの機能を有するとの考え方から、居住系介護施設等に含め「退院先」として取り扱う。入院料において在宅からの受け入れに対する評価は「自宅」と同様の取扱いとする。
医療に係る情報提供や共同指導は、介護老人保健施設と同様の取扱い。さらに、病院の機能分化の観点から、介護医療院等の介護保険施設を有する医療機関については、総合入院体制加算の評価対象から除外する。