薬剤耐性菌の増加が国際的課題となり、我が国でも2016年に『薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン』が策定されるなど、抗菌薬適正使用の取り組みが推進されている。こうした流れを受け、2018年度診療報酬改定では、小児科外来での抗菌薬適正使用を評価する点数として、小児科外来診療料と小児かかりつけ診療料に「小児抗菌薬適正使用支援加算」(80点)が新設された。
算定要件は下掲の通り。小児科専任の医師が、急性上気道感染症または急性下痢症で受診した初診患者(保護者)に対し、検査結果などを基に抗菌薬を処方しない理由を説明し、内容を文書で提供した場合に算定できる。
■抗菌薬以外の処方を行った場合も算定可
3月30日発出の疑義解釈第1弾では、解熱鎮痛消炎剤等の抗菌薬以外の処方を行った場合にも算定できると明示された。施設基準にある「地域感染症対策ネットワーク(仮称)に係る活動」とは、複数の医療機関や介護施設、自治体等と連携し、感染予防・管理に関する情報共有などを定期的に行うことを指す。「感染症に係る研修会」とは、小児科・感染症の関係学会や医師会等の研修会のことで、年1回以上の参加が求められる。
また、再診料の地域包括診療加算、認知症地域包括診療加算、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料を算定する場合には、「抗菌薬の適正使用の普及啓発に資する取組」や「抗微生物薬適正使用の手引き」に則した治療手順による診療が要件として追加された。普及啓発の取り組みの例としては、院内でのパンフレットの配布やポスターの掲示が示されている。
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