No.4914 (2018年06月30日発行) P.18
登録日: 2018-06-20
大阪府北部を震源とする地震の発生を受けて、厚生労働省は18日に事務連絡を発出し、被保険者証等を提示できなくても保険医療機関を受診できる取扱いを周知した。
被災により、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難し、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられるため、①氏名、②生年月日、③連絡先(電話番号等)、④被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者は住所(国民健康保険組合の被保険者は、これらに加えて組合名)─を申し立てることにより、受診できる取扱いとする。
公費負担医療に関しても、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①各制度の対象者であることを申し出、②氏名、③生年月日、④住所等─を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする。
避難者等に係る診療報酬等の請求については、2013年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じる。