厚生労働省は6月29日、介護保険法の改正省令を公布した。介護保険サービスの指定申請の文書を簡略化する内容。施行は10月1日。
指定申請の文書から削除する項目は、①申請者または開設者の定款、寄附行為等、②事業所の管理者の経歴、③役員の氏名、生年月日および住所、④事業に係る資産の状況、⑤各介護サービス事業費の請求に関する事項、⑥介護支援専門員の氏名およびその登録番号―の5項目。
なお、厚労省は現在、2006年に示した指定申請の参照様式の改正を検討しており、10月1日の施行日をメドに改正後の参照様式を示す予定。