社会保障審議会介護給付費分科会は12月18日、2024年度介護報酬改定に関する審議報告をまとめた。処遇改善関連加算の一本化や医療と介護の連携強化、リハビリテーション・訓練、口腔、栄養の一体的取組―などが主な柱。年明けからは個別改定項目の内容を固める詰めの議論に入る。
医療と介護の連携の推進では、①訪問・通所リハビリのサービス提供開始時に入院中に医療機関が作成したリハビリ実施計画書を入手し、内容を把握することの義務化、②介護老人福祉施設の「配置医師緊急時対応加算」は日中であっても、通常の勤務時間外に駆けつけ対応を行った場合の評価区分の新設―などを実施。介護保険施設の協力医療機関については、診療の求めに常時応じられる体制の確保などの要件を設定。その上で介護保険施設に要件を満たす協力医療機関との契約を義務づける(3年間の経過措置あり)。
リハビリ・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組では、訪問・通所リハビリや介護保険施設の関係加算(リハビリテーションマネジメント加算等)に対応する区分を新設。介護保険施設の管理栄養士が入所者の退所時に、栄養管理に関する情報を医療機関などに文書等で提供した場合の加算も新設する。
通所リハビリは、事業所規模別の基本報酬を現行の3段階設定から通常規模型と大規模型の2段階設定に変更。大規模事業所であっても「リハビリテーションマネジメント加算」の算定率やリハビリ専門職の配置数の基準を満たす事業所は、通常規模型と同等に評価する見直しも行う。介護老人保険施設は6カ月の経過措置期間を設けた後、在宅復帰・在宅療養支援等評価指標の入所前後訪問指導割合や退所前訪問指導割合の基準を引き上げる。
介護職員の処遇改善では、3種類ある加算を現行の各加算・各区分の要件と加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化する。「居宅介護支援費」は介護支援専門員1人当たりの取り扱い件数に基づく逓減制の基準を、「支援費Ⅰ」は45件から、「同Ⅱ」は50件からに緩和する。
また24年度以降の介護報酬改定の施行日について厚労省は、①訪問看護、②訪問リハビリ、③通所リハビリ、④居宅療養管理指導―の4サービスのみ6月1日に後ろ倒しすることを同日の分科会に報告した。