(東京都 S)
【第3順位として被相続人の兄弟が相続する権利がある】
相続には,相続権について相続人の順序が定められています。配偶者は常に相続人となります(民法第890条)。相続人以外では,第1順位が子(民法第887条1項),子がいない場合は,第2順位は両親や祖父母等の直系尊属,さらに直系尊属がいない場合は,兄弟姉妹が第3順位として相続人となります(民法第889条1項1号,2号)。
子や兄弟姉妹がいたが,被相続人の死亡の前に既に死亡していた場合は,子についてはその子や孫などの直系卑属,兄弟姉妹についてはその子が,子や兄弟姉妹を代襲して相続人となります(民法第887条2項)。相続人が被相続人死亡時に既に死亡していた場合,相続人の子は相続人に代わって相続することができます。
また,配偶者,子,直系尊属には遺留分が認められています。相続財産のすべてが他の相続人または第三者に相続または遺贈されていた場合でも遺留分減殺請求権を行使することにより,一定割合の財産を相続できます(民法第1028条)。兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありません。
Bには妻子も両親もいないということなので,Bが死亡した時点で,Bの財産は第3順位で兄弟であるAが相続します。遺言が存在する場合,Bの遺産は遺言に従って相続または遺贈されます。Bがすべての遺産を学校等に遺贈する旨の遺言書を作成した場合は,遺言に従って学校等が遺産を取得します。
遺言への異論とのことですが,そもそも遺言することは被相続人の権利で,他人が異論を述べる対象にはなりません。異論と言っても遺留分という意味であれば,遺言の一部が変更されることになりますが,前述の通り,兄弟姉妹には遺留分減殺請求権がありません。ご質問のケースでは,Aは兄弟姉妹にあたり,遺言内容を変更させることはできず,遺産を取得することはできません。
Aが先に死亡し,その後Bが死亡した場合,Aの子であるD,EがAを代襲してBの遺産を相続します(民法第887条2項,第889条2項)。代襲者は子です。Aの配偶者であるCは代襲人となりません。
相続するものは存在しており,遺産が国庫に入ってしまうのではありません。ご質問の遺言が存在する場合は,遺言が有効です。前述の通り,Aは遺留分減殺請求権を有しません。D,EはAを代襲するわけで,やはり遺留分の請求はできません。
【回答者】
小口克巳 お茶の水合同法律事務所 弁護士