厚生労働省は9日、中央社会保険医療協議会の「医療機関等における消費税負担に関する分科会」で、消費税率10%への引上げに伴い実施される診療報酬本体改定の財源配分案を提示した。本体改定財源は約4700億円(医科約4000億円、歯科約400億円、調剤約300億円)。基本診療料への上乗せは2014年度改定前の点数に行い、初・再診料への上乗せ率は約5.5%となる見通し。
10月の改定では、税率8%への引上げに伴う14年度改定による消費税補塡分を一度リセットし、5%分(5%→10%)の増税に対応する形とする。点数の上乗せは14年度改定と同様に基本診療料を軸に行うが、財源の配分方法を変更。診療所に配分される財源についてはまず無床診療所の補塡を考慮して初・再診料に配分し、病院に配分される財源における初・再診料の比率を変え、入院料の割合を高める。
無床診療所の収支構造を踏まえて厚労省が算出した初・再診料への上乗せ率は約5.5%。今後、初診料は現行の282点から2~3点の引上げ、再診料は現行の72点から1点程度の引上げを軸に議論が進みそうだ。
入院料に充てられる財源については、課税経費率に加え、入院料シェア(収入に占める入院料の割合)も考慮して補塡点数を決める。配点では、特定入院料を4つの分類に大別し、それぞれ親和性の高い入院基本料と同一の上乗せ率を適用。上乗せ率は、急性期一般入院料4.8%、地域一般入院料4.0%、精神科病棟入院基本料(10対1・13対1)2.6%、精神病棟入院基本料(15対1以下)2.2%。
最終的な点数は19年度予算に基づく財源をベースに調整した上で決まる。点数の公表時期は現時点では未定。