株式会社日本医事新報社 株式会社日本医事新報社

CLOSE

■NEWS 21年度介護報酬改定でQ&A第一弾を事務連絡―厚労省

登録日: 2021-03-26

最終更新日: 2021-03-26

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

厚生労働省は319日、2021年度介護報酬改定に関するQ&Aの第一弾を都道府県などに送付した。「介護職員等特定処遇改善加算」(特定処遇改善加算)の職場環境等要件の運用や、感染症や災害で通所リハビリテーションなどの利用者が一定数以上減少した場合の3%加算の取扱いなどを中心に解説した。

 21年度改定で、「特定処遇改善加算」と「介護職員処遇改善加算」の職場環境等要件は、従来の3区分を6区分に拡充。「特定処遇改善加算」については、6区分それぞれで1つ以上の取組を行うことを求める。ただ、21年度についてQ&Aは、6区分から3区分を選び、選択した区分それぞれで1つ以上の取組を行うことで問題ないことを示した。また「特定処遇改善加算」に基づく取組のホームページなどでの公表を求める「見える化要件」にも言及。22年度からの適用とし、21年度は算定要件として求めないことを明記した。

 通所リハビリテーションや通所介護では、感染症や災害の影響で利用者が減少した場合の特例として、①大規模型IIIの基本報酬を算定している事業所では、前年度の平均延べ利用者ではなく、延べ利用者数の減少が生じた月の実績を基礎に報酬区分を決定する(大規模型IIは大規模型Iか通常規模型、大規模型Iは通常規模型の報酬算定が可能)、②延べ利用者数の減少が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合は、3カ月間、基本報酬の3%の加算を行う―仕組みを新たに導入。②は、新型コロナの影響で基準に該当する事業所を対象に、21年度当初から即時適用される。

 ■コロナ事由による3%加算、1年度内で最大12カ月間の算定が可能

 このうち②の3%加算の特例についてQ&Aは、新型コロナの影響で基準に該当した事業所であって、加算の算定終了後に利用者数が再び減少して基準に該当した場合には、加算を再算定できるなど、柔軟な運用を認める考えを明記。算定期間は1回に限り延長できるが、延長後の終了期限の前月になっても5%以上の減少が続いている場合は、期限終了後に再度3%加算の届出を行うよう指導した。こうした取扱いにより、新型コロナによる利用者数の減少が続く事業所では、1年度内で最大12カ月間の算定が可能になる。

※編集部:後日、運用の一部修正があり、赤字部分は削除となりました。

 ①の規模区分の特例も、基準に該当する場合は、感染症や災害(特例の対象に限る)が別事由であるかどうかに関係なく、何度でも届出・適用が可能であることを示した。3%加算と規模区分の特例の同時適用はできないが(両方の基準に適用する場合は規模区分の特例を優先)、3%加算終了後に規模区分の特例を受ける、あるいはその逆のケースなど、同一年度内であっても時期が重ならなければ、両方の適用を受けることができる。

関連記事・論文

もっと見る

関連書籍

関連物件情報

もっと見る

page top