新型コロナウイルス感染症の影響で通所リハビリテーションなどの利用者が減少した際の3%加算や規模区分変更の特例の扱いについて、厚生労働省は2月21日付でQ&Aを作成し、都道府県などに事務連絡した。22年度も新型コロナがこれらの措置の対象感染症となることや、21年度に3%加算を算定した事業所についても基準に該当すれば、22年度に再度加算の算定が可能であることなどを明らかにした。
新型コロナの感染拡大を踏まえ、21年度の介護報酬改定では、感染症や災害で通所リハビリテーションや通所介護などで利用者が減少した場合の特例的対応を新設。具体的には、▶より小さい規模区分がある大規模型は前年度の平均利用延人員数ではなく、利用延人員数の減少が生じた月の実績を基礎に上位区分の報酬を算定できる(大規模型Ⅰは通常規模型、大規模型Ⅱは大規模型Ⅰまたは通常規模型=規模区分変更の特例)、▶利用延人員数の減少が生じた月の実績が前年度の平均利用延人員数から5%以上減少している場合は、基本報酬の3%を加算できる(=3%加算)―とされた。
今回のQ&Aは、新型コロナが22年度も引き続き、これら特例的な対応の対象感染症であることを明記。仮に22年度中に対象から外れることになった場合は、改めて事務連絡で知らせる考えを示した。
一方、3%加算に関しては、加算を一度算定した後、再度加算を算定できるのは、別の感染症や災害を事由とする場合のみであることが、過去のQ&Aなどで示されている。感染の第6波の到来で22年度も多くの事業所で利用者の大幅な減少が見込まれているが、新型コロナの影響による利用者減で21年度に3%加算を算定した事業所の取扱いについてQ&Aは、22年度の利用延人員数の減少が生じた月の実績が21年度の平均利用延人員数から5%以上減少しているのであれば、22年度についても加算を算定しても差し支えないと解説。
ただし、▶22年度中に一度3%加算を算定した事業所が、同一事由で22年度中に再度3%加算を算定しようとする場合、▶21年度中の利用延人員数の減少で、21年度から22年度にまたがって3%加算を算定した事業所が、22年度中に同一事由で3%加算を算定しようとする場合―については加算を算定できないと整理した。