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在総管・施設総管の算定[たんぽぽ先生の 現場で役立つ在宅報酬の考え方(24)]

No.5152 (2023年01月21日発行) P.54

永井康徳 (医療法人ゆうの森たんぽぽクリニック)

登録日: 2023-01-18

最終更新日: 2023-01-17

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経営の柱となる診療報酬

在宅時医学総合管理料(在総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)は,在宅医療を手掛ける医療機関の経営の柱となる診療報酬です。通院が困難な患者に対し,本人の同意を得て計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療をする場合に月1回に限り算定できます。診療所または在宅療養支援病院(在支病),在支病以外の許可病床200床未満の病院が算定を届け出ることができます。

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