訪問看護は,適用される保険に応じて,それぞれ利用可能な回数や時間数などが決められています。
介護保険の訪問看護は,ケアプランに盛り込まれれば利用回数の制限はありません。一方,医療保険の場合は,基本原則として,①1日に1回まで,②週に3回まで,③訪問看護ステーションは1箇所まで,と決まっています。基本原則以上に訪問看護が入ることができるのは,①厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7),②特別訪問看護指示期間,③介護保険の認定を受けていない場合で厚生労働大臣が定める状態等(別表第8)のみとなります(図1)。