医療機関には,個人情報保護法に基づく開示請求が年々増えています。先日も開示請求があり,学術的動画の開示も要求されましたが,どこまで応じるべきなのか……。
①当院規則により対応させて頂いており,その中で学術的動画は開示の対象となっておりません。学術的動画がもし必要でしたら,証拠保全を行って下さい。
②確かに,個人情報保護法では開示・不開示について明確にされておりません。当院では院内規則で開示対象外となっておりますが,改めてしかるべき院内委員会において検討させて頂き,後日返答したいと存じます。
開示・不開示をめぐる患者との対応は日々発生します。その都度,院内規則に照らし合わせて対応しますが,個人情報保護法では,患者に関わる情報すべての開示が原則になります。したがって,①のような対応では,相手の反感を買うことになります。②のように丁寧に対応し,開示・不開示については後日開催の委員会決定後に連絡するという説明が望ましいと思います。