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訪問診療と訪問看護の同日算定[たんぽぽ先生の 現場で役立つ在宅報酬の考え方(40)]

No.5174 (2023年06月24日発行) P.54

永井康徳 (医療法人ゆうの森たんぽぽクリニック)

登録日: 2023-06-21

最終更新日: 2023-06-20

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訪問診療料や訪問看護療養費においては,併算定についてルールがあり,同日での算定が制限されています。ただし,介護保険の訪問看護や訪問リハビリについては,ケアプランに盛り込まれれば,訪問診療等との同日算定も可能です。以下は,医療保険の訪問看護や訪問リハビリについて解説します。

1つの医療機関内での算定

医療機関は,同一の患者について,往診料,在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ),在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料,在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料,在宅患者訪問薬剤管理指導料,在宅患者訪問栄養食事指導料または精神科訪問看護・指導料(以下,訪問診療料等)のうち,いずれかを算定した日には,当該医療機関は訪問診療料等のほかの点数を算定できません。ただし,訪問診療などの後に病状急変などで往診した場合の往診料は算定できます。

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