要介護認定を受けた障がいのある方は,介護保険からの給付が優先されますが,要介護認定を受けていない方へのサービスは,医療保険制度や障害者総合支援法が適用されます。
障害者総合支援法は,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」で2013年4月に施行されました。障害者・障害児は,介護給付や補装具の給付,社会復帰支援の訓練等の給付,自立支援医療などが受けられます。さらに,2018年度には自立生活援助や就労定着支援のほか,介護保険事業所も手がけられる共生型サービスが創設されました。2021年11月には,症状の変動により身体障害者手帳を取得できない難病の患者なども障害福祉サービスを受けられるように,対象は366疾患に拡大されました。