厚生労働省は9月25日、「『持分なし医療法人』への移行に関する手引書」を公表した。厚労省から持分なし法人への移行計画の認定を受けた医療法人が、相続の際に受けられる納税猶予措置や融資制度をまとめたもの。
同措置の実施期間は10月1日から2017年9月30日までの3年間。この期間中に、持分なし法人への移行計画を厚労省に提出し、「認定医療法人」となった持分あり医療法人では、相続人に課せられる相続税が持分なし法人への移行完了まで納税猶予され、持分をすべて放棄すれば猶予税額が免除される。出資者が持分を放棄したことで他の出資者の持分が増加したとして課せられる贈与税も、移行完了まで納税が猶予、他の出資者が持分をすべて放棄すれば猶予税額が免除される。相続税・贈与税ともに担保の提供が条件となる。
手引書では、社員総会や定款変更における留意点、都道府県・厚労省に提出すべき書類や報告事項について、移行計画の申請から移行完了まで段階別に解説している。
手引書は同省の「医療法人・医業経営」のページ(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/ikou tebiki.html)で閲覧できる。