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通所リハに「生活行為向上リハ」創設 - 説明・同意は医師

No.4726 (2014年11月22日発行) P.8

登録日: 2014-11-22

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厚労省は13日、家事や社会参加など日常生活での行動の改善に焦点を当てた「生活行為向上リハビリテーション(仮称)」を通所リハビリテーションに創設する案を介護給付費分科会に示した。患者や家族に対する訪問・通所リハビリ計画の説明・同意は医師が行う。
13日の会合では居宅サービスについて議論。厚労省は、在宅高齢者の生活期リハビリについて検討している有識者検討会が6日にまとめた中間整理を基に、通所リハと訪問リハの見直し案を示した。
生活行為向上リハビリテーションは、従来のリハビリが身体機能訓練に偏っているとの指摘を踏まえ、提案されたもの。利用者が取り組みたい日常生活上の行動を目標に、6カ月を限度に訪問リハと通所リハを組み合わせる。訓練期間は前半の「通所訓練期」と後半の「社会適応訓練期」の2段階で、通所訓練期の報酬をより高く設定する。
同日には通所リハについてこのほか、新たな算定要件を追加した上で「リハビリテーションマネジメント加算」を引き上げる方針や、「個別リハビリテーション」と「短期集中リハビリテーション」を統合することが提案された。

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