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ストレスチェック制度の指針案を公表 [厚労省]

No.4739 (2015年02月21日発行) P.11

登録日: 2015-02-21

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厚生労働省は17日、今年12月に施行されるストレスチェック制度における検査や面接指導の具体的な実施方法を示す指針案を公表した。来月18日までパブリックコメントを募集する。指針は3月中に告示される見通し。
ストレスチェック制度は、医師等が労働者に対し、「ストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲の支援」の3領域を含む調査票を用いて検査するもの。結果は本人に直接通知し、検査で高ストレスと判定された労働者は医師による面接を事業者に申し出る。
指針案では、検査項目について、事業者の判断で選択できるとしながらも「『職業性ストレス簡易調査票』を用いることが望ましい」と明記。検査の実施者の役割としては、高ストレス者の選定基準等について事業者に意見を述べ、面接指導の要否を確認することとし、結果通知後に高ストレス者が面接を申し出ない場合は受診勧奨することが望ましいとしている。

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