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院内撮影による肖像権の侵害[病院トラブル─事務方の解決法〈season 2〉(10)]

No.5260 (2025年02月15日発行) P.61

大江和郎 (元東京女子医科大学附属成人医学センター事務長)

登録日: 2025-02-12

最終更新日: 2025-02-07

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現在は来院する方のほとんどがスマートフォンを所持しており,中には無断で医療従事者を撮影する方もいます。肖像権侵害に当たることを説明しながら注意しても,撮影記録の削除に応じない方もいます。どう対処したらよいでしょうか。

事務長の見解

肖像権の侵害に関しては刑法で罰する規定はなく,実力による排除行為をしないように慎重に対処すること!

詳しく解説すると……

◆好みの女子職員を撮影する患者

ある医療機関の事例です。外来待合室で受付担当の女子職員を撮影した後,撮影した写真を本人に見せていた患者がいました。女子職員から報告を受けた医事課長は,患者に詰め寄り院内撮影禁止であること,本人に断りのない撮影は肖像権侵害に当たることを説明しました。患者は「院内撮影禁止は知らなかった」として撮影中止には応じましたが,記録の削除には応じませんでした。患者は,その女子職員に好意を抱いており撮影したことを告白しました。撮影された女子職員は,撮影記録の削除を拒否されたことに納得がいかないようでしたが,医事課長としてもこれ以上は対応ができなかったということでした。

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