厚生労働省は18日、介護報酬改定の議論の基礎資料となる、介護事業経営実態調査と介護事業経営概況調査の対象期間を拡大する案を社会保障審議会介護給付費分科会に示した。
経営実態調査は介護施設・事業所の1カ月間の収支などを調査するもので、改定2年目の3月が対象。経営概況調査は改定直後の1年間の状況を調査する。
2015年度介護報酬改定の議論では、より精度の高い調査手法に改善すべきとの指摘があり、審議報告では経営実態調査の改善が今後の課題に位置づけられていた。
18日の会合で厚労省は、経営実態調査の期間を1カ月から改定2年目の1年間に、経営概況調査を1年間から改定前後の2年間に延長する案を提示。
鈴木邦彦委員(日本医師会)は「一定の改善が図られている」と調査期間の延長に賛意を示した上で、経営実態調査に各法人のキャッシュフローを把握する仕組みを導入するよう主張した。