【Q】
インフルエンザに罹患すると学校保健法にならって解熱後2日かつ発症後5日経過するまで出勤停止としている企業や職場が多いようだが,これは有給休暇とすべきものか,それとも別に企業などがインフルエンザ特別休暇を策定したほうがよいのか。(長崎県 Y)【A】
一般の(季節性)インフルエンザは,特定感染症に指定されてはいるが,感染症予防法第18条の就業制限の対象となるものではなく,一般の私病であるから,療養および感染防止のために,発症後5日間は職場において出勤停止とされていても,それは公益的見地から法令に基づいて就業が制限されているものではない。