【Q】
昨年亡くなった兄の会社を継いで代表取締役になったが,会社に事業資金がない。会社は株式会社の一人取締役で従業員はいない。私個人の財産を事業資金に当てたいが,その際,会社と私個人との間で正式に融資の契約書を交わさなければならないか。また,契約書は私個人で作成し,保管する方法でよいか。金利と借入期間は自由に設定してかまわないか。 (神奈川県 I)【A】
取締役が個人財産を株式会社の事業資金に当てる方法としては,出資と貸付(融資)があるが,貸付の場合は,法律の規定で契約書(金銭消費貸借契約書)の作成や契約内容が規制されていることはない。したがって,法律論から言えば,契約書を作成しなくてもよく,金利は自由に決めることができ(金利を取らなくてもかまわないが,金利を取る場合は利息制限法の上限金利がある),借入期間の年数も自由である。