【Q】
被相続人(父)が連帯保証人になっている可能性がある場合,相続人(妻,子ども3人)はどういう手続きをすれば連帯保証の債務を免れるのでしょうか。相続の際,実際に連帯保証の債務があるかないかわからない時点で限定承認はできますか。また1人の子が相続放棄し残りの者が限定承認しても問題はありませんか。限定承認にデメリットはありますか。 (神奈川県 I)【A】
被相続人が第三者の連帯保証人となっている場合には,被相続人の連帯保証人としての地位・責任(連帯保証債務)は,他の相続財産(債務も含まれる)とともに相続人が当然に承継するのが原則です。