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いよいよ始まるマイナンバー 利用範囲はどこまで広がる? 【まとめてみました】

No.4764 (2015年08月15日発行) P.12

登録日: 2016-09-08

最終更新日: 2017-02-14

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  • 住民票を持つ国民全員に12桁の固有番号を割り当てるマイナンバー制度。10月には市町村から個人番号(マイナンバー)が通知、来年1月から運用が始まり、行政手続きにマイナンバーが必要となる。

    制度開始目前のマイナンバー。利用範囲や医療分野への利用拡大の動きについて、改めて紹介する。

    金融口座、予防接種歴にも拡大─利用範囲

    マイナンバーの特徴を表1に示した。現時点での利用範囲は、社会保障、税、災害対策の3分野。行政機関での法定手続き(年金の給付や税務署への確定申告など)の場面で、保険資格の確認や本人認証に用いられる。「社会保障」には「医療」も含まれるが、これは医療保険に限られる。

    まだ制度は始まっていないが、今国会には既に個人情報保護法とマイナンバー法の改正案が提出されている。これが成立すれば、利用範囲に預貯金口座(出入金先と残高)、特定健診データ、予防接種履歴が加わる。ただし、同法案は日本年金機構の個人情報流出を受け、採決が見送られている。

    民間利用拡大でも流出防げるか─セキュリティ

    年金情報の流出で行政の個人情報管理に一層厳しい目が向けられるようになったが、マイナンバーのセキュリティ対策はどうなっているのか。

    マイナンバーの情報漏洩を防ぐ仕組みの1つが、機関別符号(図1)だ。行政機関同士で情報照会・情報提供を行う場合、マイナンバーを直接用いるわけではなく、マイナンバーに対応して発行される、コンピュータでしか認識できない符号を用いる。この符号は機関ごとに異なり、1つの機関から情報が漏洩しても、芋づる式にすべての個人情報が漏れるのを防げるようになっている。

    ただし、これは行政機関での利用に限った話だ。社会保障番号を行政・民間で広く利用している米国では、2006~08年の3年間で1170万人に上るなりすまし被害が出ており、日本でも金融口座など民間利用の範囲が広がれば、リスクが増えるだろう。

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