厚生労働省は10月26日、介護療養病床の新たな転換先となる3類型について、施設基準や面積などの具体案を「社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会」に示した。移行の準備のため、新類型の介護報酬が施行される2018年4月から2年以上の経過期間を設ける。
介護療養病床は廃止に向けた猶予期限が2018年3月末までとされており、介護老人保健施設などへの転換を迫られている。特別部会の前身の有識者会議は今年1月、介護療養病床の転換先の新たな選択肢として医療内包型の施設と、居住スペースと医療機関の併設を提言した。
医療内包型の施設のうち、療養機能強化型A・B相当の患者を主な対象とする「医療内包型Ⅰ」の人員配置は、現行の介護療養病床相当とすることを提案。比較的容態が安定した者が主な対象の「医療内包型Ⅱ」は老健相当以上とし、医療内包型Ⅰ、Ⅱが医療機関に併設される場合は弾力化を検討。これらの設定は最低基準であり、介護報酬やその要件は今後、介護給付費分科会で議論する。面積はいずれも、老健相当の「1床当たり8.0㎡」としている。
一方、居住スペースと医療機関の併設については、居住スペースの人員配置は現行の特定施設入居者生活介護に準じ、面積は現行の有料老人ホームの基準である「個室当たり13.0㎡以上」とした。
委員からは経過期間を延ばすべきとの意見や、医療内包型の面積を現行の介護療養病床の基準である6.4㎡に引き下げるべきとの意見が上がった。一般病床などから新類型への転換を認めるべきか否かは賛否が分かれた。